保育園へ入園するには

保育認定制度

保育施設を利用する場合には、保育の必要性の認定を受ける必要があります。年齢により2号または3号の認定証が交付されます。詳しくは、藤沢市保育課へお問い合わせください。

保育の必要性が認定されるためには保護者(原則父母)が次のいずれかに該当する必要があります。

就労 居宅外もしくは居宅内にて当該児童と離れて就労する場合
妊娠・出産 母親が出産前後の期間その児童の保育ができない場合
*出産予定日前6週目の日が入る月の初日から、出産日後8週目の日が入る月末まで
疾病または障がい 疾病や負傷、精神や身体に障がいがある場合
親族の看護など 長期にわたる病人や心身に障がいがある人が親族にいて看護が必要な場合
災害の復旧に従事 震災、風水害、火災、その他災害の復旧により児童の保育ができない場合
求職活動 求職活動中(起業準備中)の場合
就学 就学している場合(通信制や定時制は該当しません)
その他 市長が必要と認める場合

 

保育園への入園の申し込みは、藤沢市保育課(湘南NDビル7階)にて受付をしております。保育園への申請書の提出は承りますが、入所に関する相談はお受けできません。

申請書は毎月10日が締切日です。10日までに提出された申請書類をもとに藤沢市保育課が翌月入園の審査が行ないます。審査結果から、園の欠員状況により藤沢市保育課が入園児童の内定通知書を発行します。

内定した児童は、市内の病院で健康診断を受けていただき、内定先の保育園で面接が行われます。

保育料は、世帯にかかる市町村民税の所得割額の合計で決定されます。また、父母が一定の収入(生活扶助基準)に達していない場合は、同居する祖父母の税額から決定することもあります。詳細は藤沢市保育課へお問い合わせください。

慣らし保育

入園後、保育園へ慣れるまでの間は、”慣らし保育”として短時間での保育となります。

知らない場所で、初めて保護者と離れて過ごすお子さんは不安でいっぱいです。”慣らし保育”は個々の状況に応じて行ないます。

体調をみながらゆっくり行ないますので、”勤務にゆとりをもつ”、”ご家族内で送迎時間の調整を図る”などご協力をお願いします。また、慣らし保育期間中は、お子さんの疲れもたまり、体調を崩しやすくなっています。自宅ではゆっくり休まれるようご配慮をお願いします。

藤沢市保育課へのアクセス

藤沢市保育課

〒251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
TEL.0466-25-1111(代表)